研究部会の定める賞
表彰規定(第44条、第45条、第46条、第47条)により、研究部会は、賞を制定し、研究や研究部会の活動において顕著な寄与のある研究者を表彰することができる。
- 研究部会の定める賞の名称は、研究部会が独自に制定できる。ただし、名称の中に研究部会の名称を含めなければならない。
- 賞を定める際には、研究部会は、賞の設置目的、受賞人数、候補者の条件、選考手順、表彰方法を記した規定を作成し、理事会の承認を受けたのちに、研究部会のウェブで公表しなければならない。また、規定のURLを理事会に報告し、学会ウェブにおいても公表しなければならない。
- 研究部会は、研究部会の定める賞の受賞者を研究部会のウェブで公表しなければならない。また、学会ウェブ、MLダイジェストに広報を依頼することができる。ただし、学会誌、年会プログラム、年会講演予稿集、年会ウェブ、研究部会連合発表会プログラム、研究部会連合発表会ウェブにおいて受賞者の広報をすることはできない。